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重要なお知らせ

通知カードの本人確認書類としての取扱いについて

平素は弊社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、このたび「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)の施行により、平成27年10月5日より通知カードによる個人番号の通知が開始されます。
これに伴い、弊社では、通知カードの本人確認書類としての取扱いについて、下記のとおりといたしますので、お知らせいたします。

弊社は、今後もお客さまの利便性の向上を目指して日々努力してまいります。
引き続き弊社をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

市町村から送付される「通知カード」は、弊社の以下の取引においては、本人確認書類としてお取扱いいたしません(別の本人確認書類をご用意願います)。

※平成28年1月より運用が開始される「個人番号カード」につきましては、本人確認書類としてお取扱いいたします。

以上

  • ※弊社において、本人確認書類が必要な取引は以下のとおりです。
  • ※本人確認書類についての詳細は、弊社ホームページ等でご確認ください。
  • ※通知カード・個人番号カード等についての詳細は、内閣官房ホームページ等でご確認いただけます。

■弊社で本人確認書類が必要な取引

  • ・クレジットカードの申込み
  • ・海外プリペイドカードの申込み
  • ・目的別ローン、住宅関連ローン等の融資契約の申込み

■本人確認書類についての弊社説明ページ
http://www.aplus.co.jp/creditcard/use/info/verify.html
http://www.aplus.co.jp/creditcard/use/apply/index.html#anc02

■内閣官房ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq3.html

平成27年10月5日
株式会社アプラス


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