重要なお知らせ
株式会社東京賃貸保証と保証委託契約を締結されたお客さまへ 契約条項改定のお知らせ
平素は弊社家賃保証サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、今般、お客さまとの保証委託契約(当初、お客さまが株式会社東京賃貸保証と締結され、その後、弊社が契約上の地位を承継したもの)の契約条項を下記のとおり変更させていただきますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。
【変更内容】
以下の第12条を追加致します。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.賃借人は、自らおよび入居者が、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①自己及び自己の関係会社の役員及び従業員並びに自己の経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であること。
②反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.乙は、自らまたは入居者が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまた威力を用いて株式会社アプラス(以下「アプラス」という。)の信用を毀損し、またはアプラスの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.乙または入居者が第1項または第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、アプラスは、乙に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、乙はこれに応じるものとする。
4.アプラスは、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、乙に何らの通知・催告を要することなく、いつでも本契約を解除することができるものとする。
①乙または入居者が第1項もしくは第2項のいずれかに該当したとき
②第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
③第3項の調査等に応じない、あるいは虚偽の回答をした場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であるとアプラスが判断したとき
5.前項の規定の適用により、アプラスに損害、損失または費用(以下、これらを「損害等」という)が生じた場合には、乙は、これを賠償する責任を負う。また、前項の規定の適用により、乙に損害等が生じた場合であっても、乙は、当該損害等についての賠償をアプラスに請求できないものとする。
【変更の効力発生日】
2024年10月15日
以上
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社アプラス 家賃サービス部
https://www.aplus.co.jp/crm/form/personweb/input.html?formcheck=personweb