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重要なお知らせ

健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「マイナンバー法等の一部改正法」施行に伴い、2024年12月2日(月)より
個人番号カードが健康保険証として利用開始され、健康保険証は廃止されました。
併せて、個人番号カードを保有しない等の状況にある方には新たに「資格確認書」が提供されます。
本改正に伴いまして、当社では以下のように取り扱いいたします。

・経過措置期間(2025年12月1日まで)においては、健康保険証を引き続き本人確認書類として取り扱いいたします。
 2025年12月1日をもちまして、健康保険証の本人確認書類としての取り扱いを終了いたします。

 ※経過措置期間中に健康保険証の有効期限が到来した場合や、転職・転居等で被保険者の異動が生じた場合は、本人確認書類として取り扱いできません。
・「資格確認書」につきましては、本人確認書類として取り扱いいたします。



以上

2025年10月27日
株式会社アプラス


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